
トップページ > 県本部からのお知らせ
今般、国土交通省より賃貸住宅管理業登録促進のお願いしたい旨連絡がありましたので、お知らせいたします。
また賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方及びサブリースガイドラインにつきまして、
パブリックコメントの結果公表並びに改正についても連絡がありました。
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今般、国土交通省より、令和4年4月1日施行の改正個人情報保護法及び関連法令に基づく対応について、
以下及び添付のとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。
1.改正法により、漏えい事案が発生した場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務となりました
(改正後の法第26条第1項)。
2.報告の対象となる「漏えい事案が発生した場合」については、
①要配慮個人情報の漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
②個人データの漏えい等により財産的被害が発生し又は発生したおそれがある場合
③不正のアクセス等故意により個人データの漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
④個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合とされました(改正後の規則第7条各号)。
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今般、内閣官房、文科省、厚労省及び経産省より「2023(令和5)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動」に関して要請がありましたので、お知らせいたします。
当該期に新卒採用活動を予定されている会員各位におかれましては、必ず内容のご確認をいただけますようお願い申し上げます。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
賃貸住宅管理業登録制度(「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」)が6月15日に施行されます。
これにより一定の賃貸住宅管理業者には登録が義務付けられ、登録業者には事務所毎に「業務管理者」を配置することが義務づけられます。
この「業務管理者」については、賃貸不動産経営管理士ほか、一定の宅地建物取引士が「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を受講する方法が用意されます。
これら講習は、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が国土交通大臣の指定実施機関となり、各団体が実施機関認定協力機関として実際の講習を行うこととなります。
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この度、国土交通省より令和4年の地価が公示されましたので、お知らせいたします。
また、本件について秋山 始 理事長よりコメントが発表されました。
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