トップページ > 県本部からのお知らせ
今般、国土交通省より、令和4年5月18日付で改正借地借家法及び同政省令の施行がなされた旨の連絡がありましたので、
お知らせいたします。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
県本部事務局より、令和4年5月の予定をご案内いたします。
*5月10日(火)
・三役会 13:30~ 於:県本部
*5月19日(木)
・郡山地区会館清掃 10:30~ 於:県本部
・臨時理事会 14:00~ 於:県本部
*5月24日(火)
・定時総会 14:00~ 於:ベルヴィ郡山館
200戸以上の物件を管理する業者で、賃貸住宅管理業務に従事する実務経験2年以上の宅建士が、指定講習を修了し、業務管理者の要件を備えた後、業者が管理業登録の申請及び業務管理者の設置申請を行う場合、お持ちの「宅建士証」及び「業務管者講習の修了証」が、添付書類として必要です。
管理業登録の申請の経過措置期限(令和4年6月15日(水))までに登録を行わず賃貸住宅管理業を行った場合は無登録営業となり、行政処分を受ける対象となりますのでご注意ください。
尚、業務管者講習の申込から、受講、修了には期間を要しますので、余裕を持ってお申込みいただけますようお願いいたします。
業務管理者講習のご案内【一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会】
https://www.chintaikanrishi.jp/about/course_g/
賃貸住宅管理業登録の方法【賃貸住宅管理業法ポータルサイト(国土交通省)】
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/how_to_register.html
国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせいたします。
先日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う
宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」
(令和4年4月27日国不動第15号)により、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
(平成13年国総動発第3号)の改正について通知を行ったところですが、今般、表現の適正化等の観点から、同通知による改正後のガイドラインの一部を改正いたしました。
詳しくはこちらをご覧ください
今般、国土交通省より「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」が改正された旨の連絡がありましたので
、お知らせいたします。主な改正点は以下2点です。
①事業者ガイドラインにおいて、令和2年個人情報保護法改正法の施行による新設条文(個人情報取扱事業者に対する不適正な利用の禁止(個人情報保護法第19条)、利用停止等又は第三者への提供の停止(同法第35条第5項、第6項))を反映
②特定個人情報に関する安全管理措置において「外的環境の把握」を行うことを明確化
詳しくはこちらをご覧ください
Copyright (c) All Japan Real Estate Association Fukushima H.Q. All Rights Reserved.