トップページ > 県本部からのお知らせ
今般、国土交通省より、犯罪収益移転防止法に関連して以下2点の事務連絡がありましたので、お知らせいたします。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
1.取引時確認の本人確認書類としての国民年金手帳の取扱いについて
2.実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて
国土交通省において、不動産関連情報の連携・蓄積・活用の促進に向けて、各不動産の共通コードとしての
「不動産ID」に係るルールを整備するための検討を行い、中間とりまとめを行いました。
今般、不動産IDのルールと利用に当たっての留意点を解説する「不動産IDルールガイドライン」の策定について
連絡がありましたのでお知らせいたします。
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国土交通省より、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負について契約書」に係る印紙税の軽減措置について、
令和6年3月31日まで2年間の延長となったことについて、周知の依頼がございましたのでご連絡いたします。
詳細につきましては添付のPDFをご覧ください。
今般、国土交通省より賃貸住宅管理業登録促進のお願いしたい旨連絡がありましたので、お知らせいたします。
また賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方及びサブリースガイドラインにつきまして、
パブリックコメントの結果公表並びに改正についても連絡がありました。
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今般、国土交通省より、令和4年4月1日施行の改正個人情報保護法及び関連法令に基づく対応について、
以下及び添付のとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。
1.改正法により、漏えい事案が発生した場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務となりました
(改正後の法第26条第1項)。
2.報告の対象となる「漏えい事案が発生した場合」については、
①要配慮個人情報の漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
②個人データの漏えい等により財産的被害が発生し又は発生したおそれがある場合
③不正のアクセス等故意により個人データの漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合
④個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合とされました(改正後の規則第7条各号)。
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