トップページ > 県本部からのお知らせ
国土交通省より標記の件につきまして連絡がありましたのでお知らせいたします。
令和4年2月18日の第88回新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、2月20日をもって山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県が除外されることが決定され、北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
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国土交通省より、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う、宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について連絡がありましたので、お知らせいたします。
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国土交通省より標記の件につきまして連絡がありましたのでお知らせいたします。
外国人の新規入国の停止等の措置がとられていた我が国の水際措置につきまして、下記を内容とする新たな措置が水際制度担当省庁から公表されました。
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今般、国土交通省より、「グリーン住宅ポイント制度」における商品交換期間の追加(最終)の設定について連絡がありましたので、お知らせいたします。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
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