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過日お知らせしました国土交通省の「こどもみらい住宅支援事業」につきまして、今般、同省より当該事業の適用対象となる建材・設備の型番の公開等について連絡がありましたので、お知らせいたします。
詳しくはこちらをご覧ください
国土交通省より標記の件につきまして下記のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)が発出されました。
上記事務連絡においては、
①オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とすること
②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示されました。
詳細につきましては添付のPDFをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、令和2年度から期間限定として緊急実施して参りました新型コロナウイルスに罹患された会員に対する特別見舞金(10万円)の給付につきましては、下記対象期間(末日)をもって終了することといたしますので、お知らせいたします。
1、対象期間 令和2年4月1日から令和4年1月31日(月)までの間に感染が判明した場合。
2、申請方法 以下①②の書類を用意のうえ、当会事務局まで送付してください。
申請書類の受理期日は、令和4年3月10日(木)までとなります。(当日消印有効)
①特別見舞金申請書
②新型コロナウイルス感染症に罹患し、当局の指示による入院等を証する公的書類
(罹患証明書、医師の診断書、入院証明書等)の写し
【郵送先】
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-30 全日会館
一般社団法人全国不動産協会 事務局
3、対象者 会員事業者の代表者又はその従たる事務所の政令使用人(本会に登録されている者に限る)
4、給付要件
①本会に入会申込書を提出していること。
②令和3年度までの年会費を完納していること。
5、注意事項 特別見舞金と現行の入院見舞金の併用はできません。
賃貸住宅管理業については令和3年6月に法制化され、管理戸数が200戸以上の管理業を営む事業者は本年6月15日までに登録が必要となります。
(管理戸数200戸未満の業者であっても登録を推奨しております)
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
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