
トップページ > 県本部からのお知らせ
国土交通省では、地域における不動産特定共同事業にご興味をお持ちの方や保有不動産の利活用にお悩みの方を対象に、「地域における不動産特定共同事業の活用に向けた相談会」を全国4都市で開催します。
人口減少・高齢化により、空き家・空き店舗等の遊休不動産が増加することが大きな社会課題となっているなか、複数の投資家から出資を募り、不動産を対象として投資を行う投資手法の一つである不動産特定共同事業を用いて、民間資金を呼び込み、地域の社会課題解決をめざす取組に注目が集まっています。
本相談会は、不動産特定共同事業の制度のご紹介だけでなく、ご参加者がお抱えのお悩みや課題に対して、経験豊富な先行事業者からのアドバイス等、地域における不動産特定共同事業の活用に役立つ情報を提供します。
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12/14に令和6年度の与党税制改正大綱が発表されました。
これに対し、全日本不動産協会の中村裕昌理事長よりメディア向けにコメントをリリースしましたのでお知らせいたします。
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国土交通省より標記の件につきましてお知らせがありました。
詳細につきましては以下をご覧ください。
○パブリックコメントについて
(改正概要)
〇宅地建物取引業の国土交通大臣に対する免許の申請等における都道府県知事の経由事務廃止(令和3年公布、公布後3年以内に施行予定)等及び免許申請等の手続きのオンライン化(令和6年度中)を踏まえ、免許申請手続きの際に必要となる添付書類の見直し等を行うための省令改正。
〇平成30年4月、建物状況調査の活用の促進等を内容とする法の改正が行われ、施行後5年を迎えたことを踏まえ、さらなる建物状況調査の普及促進に向けて、共同住宅の実態に応じた建物状況調査の合理化を行うための省令及び媒介契約約款の改正。
空家等の活用拡大、管理の確保、特定空家等の除却等に総合的に取り組むための「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が、本日(令和5年12月13日)より施行されましたので、お知らせいたします。
1.背景
近年、空き家の数は増加を続けており、今後、更に増加が見込まれる中、空き家対策の強化が急務となっております。
本改正は、こうした状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保し、空き家対策を総合的に強化するものです。
2.改正法の概要
(1) 所有者の責務強化
- 現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務を追加
(2) 空家等の活用拡大
[1] 空家等活用促進区域
- 市区町村が空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めた場合に接道規制や用途規制を合理化し、用途変更や建替え等を促進
- 市区町村長は、区域内の空家等の所有者等に対し指針に合った活用を要請
[2] 空家等管理活用支援法人
- 市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人として指定
(3) 空家等の管理の確保
- 市区町村長は、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として、指導、勧告
- 勧告を受けた管理不全空家等の敷地は固定資産税の住宅用地特例を解除
(4) 特定空家等の除却等
- 市区町村長に特定空家等の所有者等に対する報告徴収権を付与
- 特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度を創設
- 所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用徴収を円滑化
- 市区町村長に財産管理人の選任請求権を付与
詳細は以下URLよりご参照ください。
【国土交通省 改正空家法関連情報サイト】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000138.html

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