トップページ > 県本部からのお知らせ
国税庁より、標記の件につきまして連絡がありましたので、お知らせいたします。
現在、国税庁においては、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和6年6月21日閣議決定)等を踏まえ、
納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のDX)を進めている
ところであり、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月より、書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の
押なつを行わないこととなりました。
詳細については別添資料及び以下の国税庁ホームページをご確認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
▽収受日付印の押なつ見直しに関する国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm
令和6年通常国会(第213回国会)において成立しました、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)の一部規定について、本年12月13日より施行されました。
一部規定の施行に伴い、政省令に委任されている事項について今般政省令を改正するとともに、具体の要件や運用の詳細等についてガイドラインを改定しております。
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