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空家等の活用拡大、管理の確保、特定空家等の除却等に総合的に取り組むための「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が、本日(令和5年12月13日)より施行されましたので、お知らせいたします。
1.背景
近年、空き家の数は増加を続けており、今後、更に増加が見込まれる中、空き家対策の強化が急務となっております。
本改正は、こうした状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保し、空き家対策を総合的に強化するものです。
2.改正法の概要
(1) 所有者の責務強化
- 現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務を追加
(2) 空家等の活用拡大
[1] 空家等活用促進区域
- 市区町村が空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めた場合に接道規制や用途規制を合理化し、用途変更や建替え等を促進
- 市区町村長は、区域内の空家等の所有者等に対し指針に合った活用を要請
[2] 空家等管理活用支援法人
- 市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人として指定
(3) 空家等の管理の確保
- 市区町村長は、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として、指導、勧告
- 勧告を受けた管理不全空家等の敷地は固定資産税の住宅用地特例を解除
(4) 特定空家等の除却等
- 市区町村長に特定空家等の所有者等に対する報告徴収権を付与
- 特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度を創設
- 所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用徴収を円滑化
- 市区町村長に財産管理人の選任請求権を付与
詳細は以下URLよりご参照ください。
【国土交通省 改正空家法関連情報サイト】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000138.html
国土交通省を通じて、内閣府より標記の件につきまして連絡がありましたので、お知らせいたします。
内閣府より、重要土地等調査法に基づく第3回目の区域指定告示が公布されました。本告示は、令和6年1月15日をもって施行することとされており、同日以降、特別注視区域においては、法第13条に基づく土地等に関する所有権等の移転等の届出に係る義務が生じることとなります。
詳しくはこちらをご覧下さい
標記の件につきまして、国土交通省より下記のとおり連絡がございましたのでお知らせいたします。
国土交通省では、不動産特定共同事業にご興味をお持ちの方や保有不動産の利活用にお悩みの方を対象に、「不動産特定共同事業の活用に向けたオンライン推進セミナー」を開催いたします。
本セミナーは、不動産特定共同事業にご興味をお持ちの方や保有不動産の利活用にお悩みの方を対象に、制度紹介に加え、先進的な取組みを実施されている事業者からのご講演をいただく等、地域における不動産特定共同事業の活用に役立つ情報を提供するものとなっております。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo05_hh_000001_00141.html
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